矯正の保険診療

矯正治療の保険適用について

矯正治療は厚生労働大臣が指定した疾患を患っている患者様に対して、保険を適用して治療することができます。
検査費用から治療費用まで全て保険を適用することができます。

なお、該当する場合、保険適用にて診察を行う場合には、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)や顎口腔機能診断施設に指定されている医院での診察が必須となります。

当院は指定自立支援医療機関や顎口腔機能診断施設に登録を行っておりませんので、ご希望の方は指定自立支援医療機関や顎口腔機能診断施設を受診いただきますようお願いいたします。

指定されている疾患

(1) 唇顎口蓋裂(軟組織に限局した唇裂、軟口蓋裂、口蓋垂裂を含む。)
(2) ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
(3) 鎖骨・頭蓋骨異形成
(4) トリチャーコリンズ症候群
(5) ピエールロバン症候群
(6) ダウン症候群
(7) ラッセルシルバー症候群
(8) ターナー症候群
(9) ベックウィズ・ヴィードマン症候群
(10) ロンベルグ症候群
(11) 先天性ミオパチー(先天性筋ジストロフィーを含む。)
(12) 顔面半側肥大症
(13) エリス・ヴァン・クレベルド症候群
(14) 軟骨形成不全症
(15) 外胚葉異形成症
(16) 神経線維腫症
(17) 基底細胞母斑症候群
(18) ヌーナン症候群
(19) マルファン症候群
(20) プラダーウィリー症候群
(21) 顔面裂
(22) 大理石骨病
(23) 色素失調症
(24) 口‐顔‐指症候群
(25) メービウス症候群
(26) カブキ症候群
(27) クリッペル・トレノーネイ・ウェーバー症候群
(28) ウィリアムズ症候群
(29) ビンダー症候群
(30) スティックラー症候群
(31) 小舌症
(32) 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群、尖頭合指症を含む。)
(33) 骨形成不全症
(34) 口笛顔貌症候群
(35) ルビンスタイン-ティビ症候群
(36) 常染色体欠失症候群
(37) ラーセン症候群
(38) 濃化異骨症
(39) 6歯以上の先天性部分(性)無歯症
(40) チャージ症候群
(41) マーシャル症候群
(42) 成長ホルモン分泌不全性低身長症
(43) ポリエックス症候群
(44) リング18症候群
(45) リンパ管腫
(46) 全前脳(胞)症
(47) クラインフェルター症候群
(48) 偽性低アルドステロン症(ゴードン症候群)
(49) ソトス症候群
(50) グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)

2018年6月1日現在

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